○ 債務者の異議申立てとの関係
支払督促は、(債務整理の際の)債務者から異議が申し立てられると通常
の訴訟に移行していきます。
つまり、手続としては局面が異なることになるのですが、仮執行宣言との関
係はどうなるのでしょうか。
まず、債務者からの異議申立て前に仮執行宣言がつけられていると、たと
え、債務者が異議申立てをしたとしても、仮執行宣言の効力は失われません。
逆に、仮執行宣言がつけられる前に債務者から異議申立てがなされている
と、たとえ債権者が仮執行宣言の申立てをしても、裁判所に却下されてしま
います(債務整理の際、重要)。
○ 仮執行宣言の申立手続
債権者にとっては非常に便利な仮執行宣言ですが、何もしないまま付けら
れるわけではなく、債権者が支払督促の申立てをした裁判所に対して仮執
行宣言の申立てをすることが必要です(債務整理の際、注意)。
仮執行宣言の申立ての手続は、支払督促の甲立手続と似ており、支払督
促の申立てをした裁判所で書面によって行います。
当事者の表示・請求の趣旨及び原因の目録を提出するところも同様です。
また、手続費用についても明示することになります。
